パンデミックの影響で2019年以来、日本帰国ができていませんでした。その間に、日本の自動車免許が失効してました。
4年ぶりに日本に帰国して、無事に免許を再交付してもらえたので具体的にどのような手続きを踏んだのかをまとめておきます。
日本の自動車運転免許の更新期間を過ぎての更新
2020年の12月で失効してしまっていたわたしの日本の自動車免許。
自分でも調べ、実際に更新できた方の話も聞き、自分の状況下では、「やむを得ない事情」として認められ、失効はしていても、規定内の期間に正式な手続きを取ることで再交付してもらえることはわかってました。
失効した日本の自動車運転免許を再交付してもらうために用意したもの
失効した日本の自動車運転免許を再交付してもらうためにこの度準備したものはこちらです。
- 1.失効した日本の運転免許証
- 2.手数料
- 3.申請用の写真
- 4.戸籍抄本と居所(滞在)証明書と付随書類
- 5.やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
失効した日本の運転免許証
失効した日本の運転免許証なんて、普段のNYの生活では持ち歩いてませんのでね、忘れずに引き出しの奥から取り出して日本に持って帰りました。笑
手数料
免許種別、講習区分などによって違います。私の場合は
これらを更新当日、自動車運転免許試験場にて現金で払ったわけなのですが、合計1万円はいかなかった位だったと思います。念の為、現金を多めに持っていくことをおすすめします。
申請用の写真
事前に撮影したものを持って行くと楽、と聞いていましたが、結局自動車運転免許試験場に置いてある証明写真用機械で撮りました。
ここでも機械に入れる現金が必要でしたが、待ち時間にちょうど撮影できたし、試験場の職員さんがハサミを持って機械の隣にいてくれたんですよ。だから、自分で切る必要もなくかなり楽でした。*各試験場や混み具合などにもよると思います。
戸籍抄本と居所(滞在)証明書と付随書類
日本に住民票がある方は住民票を提出するのが一番早いと思うのですが、わたしは「海外転出」にしているため、「海外転入」の手続きをしなければなりません。
手間に思ったので、「住民票」の代わりに「戸籍抄本」を「居所(滞在)証明書」と「付随書類」を添えて提出しました。
今回、私の場合は、日本の実家に住む父親にわたしの一時帰国中の居所(滞在)を証明する「証明人」になってもらいました。
「居所(滞在)証明書」の書式見本は警視庁のウェブサイトよりダウンロード可能なので、アメリカ国内にいる間に、わたしと父親の情報に打ち替えて、プリントアウト。
それを日本に持ち帰り、父親に必要な箇所を埋めてもらいました。
付随書類には、父親の有効中である自動車免許のコピーを提出しました。
やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
「やむを得ない理由(わたしの場合、「海外在住」)があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて3年以内で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国等)から1か月以内」を明白に証明する必要がありました。
実際に免許を更新した地元の自動車運転免許試験場に事前に電話確認していて、わたしが準備したものは、
このセットを「2019年8月以降2023年8月までは海外に在住していました」という証明として提出しました。
今回の日本帰国(2023年8月)の前の日本帰国は2019年。そのときの出入国のスタンプがなかったのですが、航空券の写しがEmailに残っていましたので、それをプリントアウトして持参しました。
さらに、今回の日本帰国時には、日本の入国審査で「スタンプ」をパスポートにもらいました。
羽田空港の入国審査では「パスポートにスタンプが必要な人」専用の窓口がありましたよ(2023年8月)。
やむを得ない理由で失効した自動車免許を再交付してもらった手続き手順
手続き自体は、通常の自動車免許更新とほぼ同じ流れでした。タイミングにもよるでしょうが、数時間で終わりました。
- 1.受付
機械で必要書類が出力されたのでそれに必要事項を記入&手続き費用を支払います
- 2.(証明写真撮影)
書類用の写真です
- 3.職員が必要書類を確認
この後、再び支払い窓口に行き、費用の一つを払った記憶があります
- 4.免許用の写真撮影&講習
- 5.免許再交付
やむを得ない理由で失効した自動車免許を再交付手続き時の注意点
出向く前に電話で確認した方がいい
失効した免許を再発行してもらう予定の免許場に出向く前に電話をし、職員さんに細かく確認することをおすすめします!
今回、実際に「失効した免許の再交付手続き」に行ってみて、自動車免許場に実際に出向く前に確認した方が良いと実感したポイントはこちら。
完璧だと思っていてもうっかり抜けていることって頻繁にあるものです。
わたくし、試験場に出向いた1回目は、大事な「戸籍抄本」を持って行くのを忘れていて、別の日に出向き直しました。おほほ。
それというのも、わたしが行った自動車運転免許試験場では、「失効免許の再交付」は限られた時間帯でしか受付をしておらず、戸籍抄本を取りに行って戻ってきたとしても、その日の受付にはもう間に合わなかったのです。
事前に電話して確認することを確認します。
「帰国したら、免許センターに来る前に一度電話掛けて」言うたやろ〜
はい、言われた通りに電話で確認してから行けば良かったです
適性検査=視力検査に落ちた
前回の免許更新時まではまったく問題のなかった適性検査=視力検査にて、なんと落ちてしまいました!
しかし、ここ数年の著しい視力の低下には気づいており、眼鏡をかけてますので、持参していた眼鏡をかけて視力検査を受けたら通りました。
今回から運転には眼鏡(またはコンタクト)着用の条件付き、となりました。
前回の免許更新以降、視力が落ちたと感じている方は、念のために眼鏡を持参することをおすすめします。
「左右それぞれの視力が0.3以上で、両眼の視力が0.7以上」無かったってことですね・・・視力1.2の時代もあったのに・・・
自動車免許再発行になるので、初心者マークをつける義務がある初心運転者期間の該当初心運転者期間制度
今回の手続き後の免許。
いわゆる「ゴールド(優良運転者)免許」のステイタスを保持できたのですが、「更新」ではなく今回の手続きは「新しく免許を取得」したという扱いになるため、「初心運転者期間」を設けられました。
初心運転者期間制度
失効日から6か月以上経過すると、初心運転者期間の該当となります。ただし、外国の運転免許証をお持ちで、その免許証取得後、当該国において1年以上の運転経歴がある方については、その運転経歴が確認できる免許証と、当該国における具体的な滞在期間が確認できるもの(当該国の出入国スタンプが押されたパスポートや当該国の出入国を示す航空券の履歴)を提示していただきますと、初心運転者期間の該当を外すことができる場合があります。
出典:「運転免許 > 有効期間が過ぎてしまった場合の手続き」(千葉県警察)(Accessed 2023年10月1日EST)
わたしはアメリカでは自動車免許を持っていないので、もしわたしが今回の日本滞在期間中に運転したかったならば、「初心者マーク(わかばマーク)」をつけて運転しなければいけなかったということです。
窓口では初心者マークをつけて運転しなければいけない期間は「6か月」と言われた気がするんですが、グーグルで検索すると「1年間」と出てくるので、調べてみてわかったらこちらにアップしますね。
やむを得ない理由で失効した日本の自動車免許を再取得したまとめ
今回のわたしの自動車免許再取得は「やむを得ない理由(わたしの場合、「海外在住」)があり、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて3年以内で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国等)から1か月以内」に行いました。
わたしは今回はパンデミックの影響でやむを得ず失効してしまいましたが、これからは今までのように、失効する前になるべく「事前更新」をしようとは思っています。
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